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本基準のねらい |
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第1条 |
この基準は,中種子町立南界小学校におけるインターネットの利用に関し,必要な事項を定めることとする。 |
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インターネット利用のねらい |
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第2条 |
児童及び教職員は,以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。
(1) 各教科や道徳・特別活動・総合的な学習の時間での学習
(2) 地域社会及び保護者との連携
(3) PTA活動・育成会活動
(4) 教職員の研修・庶務
(5) 国際理解教育の推進
(6) 国内や国外の学校・諸施設との交流
この他に新たな事項が発生した場合は,関係部局と協議する。 |
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個人情報の保護 |
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第3条 |
インターネットで個人情報(個人に関する情報で,特定の個人が識別されるもの)を送信する場合,児童本人及び保護者等関係者の同意を前提とし,教職員の指導のもとに行う。また,その範囲は,必要最低限のものとする。 |
第4条 |
個人情報の送受信の範囲は以下の通りとする。
(1) 児童基本情報・評価用資料・名簿・緊急連絡先を送受信することはできない。
(2) ホームページ上で教科やクラブ等における児童の作品や活動の成果を送信する際に限り,氏名を併記するこ
とができる。
(3) 写真の送信に関しては第三者から個人が特定できないよう配慮する。氏名との併記はできない。 |
第5条 |
児童及び教職員は,受信した個人情報を編集・加工しない。また,再送信しない。 |
第6条 |
インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても,住所・電話番号・生年月日・評価用資料・名簿一覧・緊急連絡先は送信しない。 |
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教職員による指導の徹底 |
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第7条 |
教職員は,著作権・知的所有権に配慮し,インターネットにおける基本的なモラルに留意するとともに,児童の情報モラルの涵養を図る。 |
第8条 |
教職員は,インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。 |
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禁止事項 |
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第9条 |
発信する内容について,言語・表現方法・内容等,人権に関わる表現に配慮して発信しなければならない。 |
第10条 |
非合法な情報や公序良俗に反する情報等,学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようにしなければならない。 |
第11条 |
インターネットに接続した機器等の機能,公共のネットワーク,あるいはインターネットに支障を与えてはならない。 |
第12条 |
インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。 |
第13条 |
インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない |
第14条 |
個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。 |
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ホームページ上での基準の明記 |
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第15条 |
本基準を中種子町立南界小学校ホームページ上で必ず明記するものとする。 |
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