【2023.10.19】出席停止期間について
今までの暑さが嘘のように,朝夕,涼しくなってきました。
それに伴って,インフルエンザ等の感染症が流行する時期になってきます。
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症は,「学校保健安全法」により
「第二種」の感染症に指定されており,出席停止の期間が下記のように定められています。
〇 インフルエンザ
発症した後五日を経過し,かつ,解熱した後二日を経過するまで。
〇 新型コロナウイルス感染症
発症した後五日を経過し,かつ,症状が軽快した後一日を経過するまで。
※熱が出た日を0日と数えます。また,「解熱した後二日」とは,解熱した日を0日としてその後2日が経過するまでのことです。
「症状が軽快」とは熱がなく,呼吸器症状が改善傾向にあることです。
計算が難しいとの声をいただきますので,分かりやすいように,図にしました。
「各種お便り」に追加してありますので,必要な時にご覧ください。
今年は,インフルエンザが流行するのではないかと言われていますが,手洗いと適切な
健康管理・環境管理で流行を阻止したいと考えています。
ご家庭での感染予防対策もよろしくお願いします。